繰り返し違反してしまった。免停中に運転してしまった。交通事故を起こしてしまった。残念ですが、このような理由で運転免許の取消処分になってしまってとてもつらいですね。
取り消された免許は欠格期間がすぎるまでどうにもなりません。その間の自動車保険はどうなるのか、どうしたらいいのかについて解説します。
免許取り消し(免取り)でも自動車保険は有効!ただし手続きは必要
免許取り消しになったとしても、取り消しになった人の自動車保険は有効となります。ここでいう有効というのは保険契約が解除されるわけではないという意味です。
契約者はそのままでかまいませんが、記名被保険者(主な運転者)を変更する必要があります。
これは契約者は自動車を運転できる人でなければならないからです。
免許取り消しされたら無免許です。
もちろん免許取り消しになった人は運転できませんし、被記名保険者になることもできません。
免許取り消しになったら行う自動車保険の手続き
同居の家族を使用者として保険の変更をすれば、等級を下げることなく保険の適用を受けることができます。
家族が車を運転しない場合もあると思います。その場合は車検満了時、車検切れ、移転登記または廃車時に自動車保険を一時解約し中断証明書を発行してもらったほうが良いと思います。
中断証明書は10年間有効となっていますので、免許を再取得後に自動車保険加入時に等級をそのまま引き継ぐことができます。
記名被保険者を変更する意味があるか等級を確認しよう
ここで気を付けたいのが自動車保険の等級です。7等級以上であれば問題はありませんが、免許取り消しになった方の自動車保険ですから、事故を複数回している可能性もあります。
初めて自動車保険に入る方はすべて7等級から始まりますので、7等級より下の等級を引き継いでも意味がないわけです。
免許取り消しによって自動車保険はなくなりませんが、運転はできません。免許を取り消されないよう安全運転に努めましょう。
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免許取り消し歴のある人の自動車保険
過去に免許の取り消し処分を受けた人が再度自動車保険に加入する場合、免許取り消し日からの期間や条件により引き受けられない自動車保険会社もあります。
条件に合う保険会社を探すのも大変ですので一括見積もりサイトで一度に確認してしまうのも一つの手です。