持病持ちは日本語としておかしいという話はさておき。
持病があるからといって運転免許が取得できないわけではありません。意識障害を伴う病気や睡眠障害の運転者による死亡事故が多発したことで2016年6月1日に施行された改正道路交通法で運転免許の新規取得や更新時に病気等に関する質問への回答が義務化されました。
過去5年以内に病気が原因または原因不明で意識を失ったことがある、病気を原因として体の一部または全部が一時的に思い通りに動かせなっなったことがあるなど5項目の質問で病名を書く必要はありません。
この項目に該当したからといって運転免許の取得や更新を即座に拒否されるわけではなく医師の診断により判断されます。運転免許を取得し自動車を使用する場合には保険加入が必要です。
持病があっても自賠責保険は義務付けられているので保険加入は問題なくできます。では任意保険はどうだろうと不安を持つ方もいらっしゃると思います。生命保険は持病が原因で加入を拒否される事がありますが自動車の任意保険は病気に関する条項はなく特定の病気による加入制限はありません。
持病があっても運転免許が取得できていれば無条件で加入することができます。加入を拒否されるのは過去に事故を頻繁に起こしている場合などで持病による加入制限はありません。
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