専業主婦が自動車を運転する場合、家族で1台所有する車に時々乗るケースと、自分専用の車があるケースがあります。
夫の所有する車は別途加入の必要はない
夫所有の車に乗る場合は、自動車保険の契約内容が、主に乗る運転者として本人=夫が登録されていれば、その配偶者も自動的に補償の対象となりますので、別に加入する必要はありません。
あくまでも戸籍上の配偶者が対象なので、事実婚などで未入籍の方は対象外になります。
ただし、保険会社によっては、同居年数などによって、配偶者として認められる場合もあるので、保険会社へ確認しましょう。
-
-
無職でも入れる自動車保険の支払い方法
学生さんや求職中の方など、現在無職の方が自動車に乗る機会は多いと思います。 万が一に備えて自動車保険に加入したいと考える方も多いと思いますが、中には「無職でも自動車保険に加入出来るの?」「支払い方法は ...
専業主婦専用の車でも契約者を夫にしておくのもあり
主婦の方が、自分専用の車を持っている場合。もし、他の家族も車を所有している場合は、特別な事情がない限り、契約者は代表でだれか一人にしておいた方が、お得な場合があります。
これは、複数台割引を利用した場合です。例えば、他の家族の車の自動車保険も契約者を夫にして、多数契約とし、割引を受ける方法です。割引率は数%ですが、少しでも安く加入したい方におすすめです。
また、契約者を一人にしても、保険料の引き落とし口座は、それぞれに設定することもできます。
契約者を一人にするデメリットは、解約や内容変更など、全ての権利が契約者にある為、契約者以外が、勝手に解約したり変更したりできなくなることです。離婚する可能性が高い場合は注意しましょう。
-
-
離婚すると自動車保険はどうなるのか
離婚が決まると、保険や書類などの様々な手続きが必要ですが、その中でも忘れずに確認しておきたいのが自動車保険についてです。 なぜなら、離婚前に自動車保険の名義変更を行うのを忘れていて、無保険で運転してい ...