離婚が決まると、保険や書類などの様々な手続きが必要ですが、その中でも忘れずに確認しておきたいのが自動車保険についてです。
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長期間の海外出張する場合の自動車保険を損しない2つの方法!中断証明書とあと1つ
車を運転する時は自動車保険に加入するのが基本ですが、長期間の海外出張する場合は車を運転する事がなくなるので自動車保険に加入していてもあまり意味がなくなってしまいます。 しかも保険料だけ支払い続けている ...
なぜなら、離婚前に自動車保険の名義変更を行うのを忘れていて、無保険で運転していたなどのトラブルが良くあるからです。そのようなトラブルを防ぐためにも、離婚の前に確認しておきたい自動車保険の注意点について、ケースごとにご紹介したいと思います。
離婚の前後で車の所有者と保険の名義人が自分のまま
まず、ご自身の車と自動車保険を離婚後も使用する場合です。
この場合には、離婚前に行うことは特にありません。
離婚後に名前や住所などの変更を届け出ます。
(元)配偶者名義の自動車保険を使用する
次に、車と自動車保険を譲り受ける場合です。
この場合には、離婚をする前に名義人を変更しておくことが必要です。
なぜなら。離婚後だと名義の変更が出来なくなる場合があるからです。
また、家族限定などの条件付きの場合には、名義を変更しておかないと万が一の事故の際に保証の対象外となります。
自動車保険の等級も、同居の場合のみ引き継ぎが可能になります。
自分名義の自動車保険の車を配偶者に譲る場合
最後に、車と自動車保険を相手側に譲る場合です。
離婚後に車に乗らないのであれば、名義人の変更を行います。
もし、車を譲った後にご自身の車を新しく購入するのであれば、自動車保険は譲らないということも可能です。
そうすれば、新しく購入した車に今の自動車保険の等級を引き継ぐことが出来ます。